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キャンピングカーを運転できる免許は?運転に必要な免許について詳しく解説!

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キャンピングカーを運転できる免許は?
運転に必要な免許について詳しく解説!

キャンピングカーを運転できる免許は?運転に必要な免許について詳しく解説!

2024/05/08

こんにちは!関東圏でキャンピングカーに関するお悩みを解決いたします、橋本オート商会です!キャンピングカーは一般の乗用車と分類が違うから必要な免許証も違うのかなと思う方がいると思います。そこで今回は、アウトドア派が一度はあこがれるキャンピングカーの免許証問題について解決いたします。

目次

    普通免許で運転ができる!

    キャンピングカーと聞けば思い浮かべるのはキャブコンタイプのキャンピングカー。キャンピングカーにはいろいろな種類がありますが、ほとんどのタイプは普通の乗用車より大きいサイズですよね。また、小型トラックやマイクロバスなどの乗用車以外の車両がベースとなっているものは運転ができないの?と思う方もいると思います。結論から言えば、ほとんどのキャンピングカーを運転することができます!

    キャンピングカーを運転できる免許の種類は以下の通りです。

    1. 普通自動車免許:車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2.0トン未満、乗車定員が10人以下の車両であれば運転することが可能。
    2. 中型運転免許:車両総重量11.0トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の車両であれば運転することが可能。(普通免許等を1年以上保有していないと受験できない。)
    3. 大型運転免許:車両総重量11.0トン以上、最大積載量6.5トン未満、乗車定員30人以上の車両であれば運転することが可能。(普通免許等を1年以上保有していないと受験できない。)
    4. けん引免許:牽引装置を持つ自動車のいずれかの牽引車で、車両総重量750㎏を超えるトレーラーなどを牽引する際に必要な免許。(車両総重量とは、トレーラーの車両重量と最大積載量の合計)

    では、キャンピングカーのそれぞれの種類はどの免許証を持っていれば運転することができるのかご紹介します。 

    フルコン

    一から製作した専用シェルを架装したもの

    専用のフレームとエンジンをベースに、シェルを一から専用で作り架装したキャンピングカーである。キャンピングカーの最高峰とも呼ばれ、一番大きいサイズである。しかし、日本ではほとんど出回っていない。車両の大きさなどにもよるが、条件を満たしていれば中型運転免許で運転することが可能である。

    キャブコン

    一般的な王道のキャンピングカー

    「キャンピングカーといったらこれ!」といわれるほど一番浸透している王道のキャンピングカーである。トラックの運転席部分を残して、居住スペースのシェルを取り付けた形をしている。ほとんどのキャブコンタイプのキャンピングカーは普通自動車免許で運転ができる。しかし、乗車定員が11人を超える場合は中型運転免許が必要になるので注意しよう。

    バスコン

    マイクロバスをベースにしたキャンピングカー

    マイクロバスをベース車両に、外観をそのままにして内装のみキャンピングカーの居住スペース仕様にカスタマイズしたもの。普通自動車免許で運転ができる車両の条件を満たしていれば普通自動車免許で運転ができる。条件を満たしていれば中型運転免許で運転することができる。

    バンコン

    商用バンをベースにしたキャンピングカー

    トヨタのハイエースなどの商用バンやワンボックスをベースにしたキャンピングカーである。ベースとなっている商用バンなどは普通自動車に分類されるため、普通自動車免許で運転ができる。

    軽キャンパー

    軽自動車をベースにしたキャンピングカー

    軽自動車や軽トラックをベース車両にした小型のキャンピングカーでキャンピングカーの種類の中で最も価格が安い。ベースの車両が軽自動車であるため普通自動車で運転ができる。

    トラキャン

    ピックアップトラックの荷台に居住空間を搭載したキャンピングカー

    乗用車の首位の中にあるピックアップトラックの荷台の部分に居住空間専用のシェルなどを架装したキャンピングカー。トヨタのハイラックスなどがピックアップトラックである。普通自動車に分類されているピックアップトラックであれば普通自動車免許で運転ができる。

    キャンピングトレーラー

    唯一の牽引式キャンピングカー

    箱形の居住空間を車で牽引して運ぶタイプのキャンピングカー。エンジンなどがついていないため、牽引用のトレーラーがないと動かすことができない。750㎏以下のトレーラーであればけん引免許は必要なく、普通自動車免許で運転することができる。しかし、750㎏以上のトレーラーになるとけん引免許が必要になります。

    このように、キャンピングカーの種類の中でも普通自動車免許を保有していれば、ほとんどのキャンピングカーを運転することができるが、すべてではないので条件を満たしているかなどをしっかり確認したうえで運転することが大切である。

    道路交通法改定の落とし穴!

    キャンピングカーを運転する前に!

    道路交通法が改定したことにより免許を取得した時期によって運転できる車が異なります。「普通免許を平成19年6月1日以前に取得した方」「普通免許を平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した方」「普通免許を平成29年3月12日以降に取得した方」の3つの時期に分かれます。自分が持っている免許証を照らし合わせながら、運転ができる車であるかを今一度確認しましょう。

    安全運転で行こう!

    自動車を運転するときに免許証は必須です。免許を持っていないまま運転すると、「免許不携帯」もしくは「無免許運転」で罰せられます。また、免許を持っているからと言ってむやみやたらに運転すると、大きな事故を引き起こす可能性があります。運転をする際は、しっかり道路交通法を守って安全運転を心がけましょう。弊社では関東圏でキャンピングカーに関するお悩みを解決しています。何かございましたら橋本オート商会までご相談ください。

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